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相続手続き

相続手続きについて

相続の名義変更手続きは、複雑なようですが、ひとつひとつ確認して全体像をつかみながら進めていくとスムーズに手続きが進みます。

大切なことは、相続人の皆様でお話し合いをすることです。相続人の皆様の主張、感情があるかと思いますが、相続人皆様が亡くなった方のことを思い、相続人皆様同士が互いの方を思い、冷静にお話を進めましょう。

司法書士事務所である弊所では、相続人の皆様の間で争いになっている場合、弊所が間に入って交渉することが出来ませんので、そのような場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

相続人の方がどこにいるかわからない、音信不通でお話し合いが出来ていないというような場合でしたら、弊所で相続人の方をお探しすることは可能です。

以下、相続手続きについて順番に確認していきます。

 

相続財産の確認

亡くなられた方の相続財産を探します。

不動産については、毎年、送付されてくる固定資産税の納税通知書等でおおよその内容を把握出来ます。

預貯金については、通帳、キャッシュカードを探します。通帳もキャッシュカードもないけれど、口座のありそうな金融機関については、直接問い合わせてみるとよいでしょう。

株式等については、毎年、送付されてくる株主総会の招集通知等でおおよその銘柄が把握できます。

自動車等も名義の登録がありますので、車検証等で確認してください。

その他全ての財産(上記以外にも現金、貴金属等)を金額ベースで合算して、負債があればそれを相殺して相続財産の金額を計算しておおまかに相続税の対象となるか確認してください。    

相続税の対象となる場合、相続税に関する財産評価方法は、税理士等による調査が必要となる場合があります。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄等の手続きについても検討してください。相続放棄は原則として、3ヶ月以内に行わないといけませんので、早めのご対応が必要です。3ヶ月過ぎてしまってから負債に気がついた場合等もご相談ください。

弊所にて相続手続きご依頼の場合、不動産の物件調査は司法書士が行いますので、名義変更すべき不動産をより確実に探すことができます。     

 

相続人の確認

相続財産の概要が把握できたら、どなたに相続の権利があるかを確認します。

市区町村役場で戸籍を取得して確認します。戸籍は出生してから亡くなるまで破棄されることなく各市区町村役場が保管していますので、その全てを本籍地の市区町村役場で取得し相続関係を確認します。

弊所にて相続手続きご依頼の場合、印鑑証明書以外の証明書を取得し、相続人の確認を行い相続関係図の作成をすることが可能ですので、役所へ行ったり、郵送したりする必要がなく、難解な戸籍の読み間違えを防ぐことが出来ます。

遺産分割・登記申請

名義変更の書類等を作成して申請手続きを行います。

財産、相続人の確認ができましたら、相続人の皆様で話し合った相続財産の分割方法により登記申請を行います。法定相続持分以外で取得する場合は、遺産分割協議書を作成します。

全ての書類の準備が出来ましたら、管轄法務局へ相続による所有権移転登記を申請し名義を変更します。

弊所にて相続手続きご依頼の場合、遺産分割協議書の作成、送付、法務局への登記申請代行の一式を行うことが可能ですので、法務局へ行ったり、書類を送る必要がありません。

相続登記費用のご案内

上記の手続きはご自身でも可能ですが、手続きに誤りがある場合、再度、相続人全員の捺印をお願いし、全てやり直す場合もございますので慎重に行ってください。

弊所ではこれらの相続手続き代行一式費用についてパック料金を設定しています。

司法書士の検証のもと安心確実に手続きを行いたい方、平日に役所に行く時間や手間を掛けたくない方等、ぜひ弊所の手続き代行をご利用ください。

弊所は累計でおよそ1,000件の相続登記の実績がございますので、これらで得た経験をご依頼いただく皆様の手続きにも活用いたします。

相続登記報酬71,500円(税込)
               65,000円(税別価格)
報酬に含まれる内容は以下のとおりです





以下の手続きを

  • 被相続人1名、相続人4名までの範囲
  • 土地建物(私道持分等を含みます)1軒の家を同じ方が相続
  • 1軒の家の範囲内であれば不動産の数、持分、評価額に制限はありません
  • 不動産登記申請代行一式
  • 戸籍、名寄等の証明書取得(印鑑証明書は含みません)
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係図作成
  • 不動産相続財産検索

上記の他に登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、戸籍等証明書の証紙代、実費報酬(課税対象)として郵送代、定額小為替手数料、出張した場合は日当旅費を加算します。

上記の範囲を超える場合は個別にお見積りいたします。

戸籍謄本、相続関係図、遺産分割協議書等を既にご準備されいてる場合、遺言書がある場合など、弊所の通常報酬計算の方が安くなる場合があります。その場合は安い方の報酬を適用します。(相続登記申請のみの場合49,500円(税込)~)

付随的に住所変更登記申請、抵当権抹消申請、家庭裁判所の申立手続き等を行う場合など事案により別途追加費用が発生する場合がございますので、詳細は個別にお見積りいたします。